
こんにちは!
確定拠出年金事務員 兼 イラストレーターの米田です!
年金を手軽に増やしたいな~
そう考えているフリーランスや自営業の方多いのではないでしょうか
「年金は増やしたい、でも毎月お給料が安定しているわけではないから一定の額を払える自信がない…」
大丈夫です!
そんな方の強い味方になる年金それが…”付加年金”なんです
この記事では下記のような悩みを持つ方のお役に立てるものになっています
・付加年金ってどういうものか初心者にわかりやすく解説してほしい
・どんな人が加入できるの
・いつでも付加年金は解約できるの
付加年金って一体どんな仕組み
みなさんが一般的に年金と呼ぶ国民年金保険料にプラスして払う年金それが付加年金です
なぜこの付加年金がフリーランスの方にオススメなのかというと、
月額400円の支払いで始められるからです!
支払う額が小さいので、収入が毎月一定でないフリーランスの方も無理なく続けることができます
しかし、「そんな少額の支払いじゃあ、もらう額だって少ないんでしょ?」と思う方いらっしゃると思います
受給金額の算出方法は下記のように計算されます
例)5年間付加年金を支払った場合の金額
400円×60ヶ月=24,000円
例)5年間付加年金を支払って受給できる年額
200円×60ヶ月=12,000円
つまり、2年受給すると元が取れる計算になります!
厚生年金の額と比べてしまうと少額に見えますが、受給から3年目以降も毎年上記の受給金額がもらえるんです!
そう考えるとすごくお得で魅力的な年金制度に見えてきませんか?
それに支払った年数が増えると年間でもらえる金額も増えていきます
どれくらいお得になるのかシミュレーション
10年ごとに支払った金額からいくらもらえるのか、どれくらいお得になるのかを表にしました



どんな人が加入できるの
下記の3つの条件を全てクリアしている人が加入できます
①国民年金保険料を支払っている人
②自営業や任意加入者
③国民年金基金に加入していない人
当然ですが、基礎の年金を払っていないのに上乗せの年金は払えません
対象になるためには国民年金保険料を納めるのは必須です
自営業者・フリーランス・学生などが加入できます
逆に会社員・公務員・専業主婦(夫)の方は加入できません
会社員には厚生年金がありますし、専業主婦(夫)の方は基礎年金を納めていないのでおそらく対象外となっています
国民年金基金と付加年金は並行して加入することができないので、すでに国民年金基金に加入している場合は対象外です
よくある質問
◆いつでも解約できるの
申請をすれば解約が可能です
市区町村役場で解約の手続きが必要となります
◆付加年金の納付はいつから
申し出月から支払いが可能です
◆いつまでに支払えばいいの
納付期限は、翌月末日(納期限)と定められています
例)1月に納付したいと申請すると、1月分の付加年金は2月末までに払うことになる
◆年金見込額のお知らせに付加年金の金額がのっていないのはなぜ
老齢基礎年金の見込額に付加年金額を含めてお知らせしているため
欄はありませんが、付加年金の支払い額が含まれているので安心してください
◆会社員や専業主婦(夫)になったらどうなる
脱退となります
ただし、脱退しても年金受給時には付加年金ももらえます
◆早くに亡くなった場合
亡くなると受給が終了してしまいます
年金受給から2年以内に亡くなってしまうと元がとれなくなってしまいます
日本年金機構さんが付加年金についてまとめた画像があるのでこちらもご覧ください。
まとめ
◆付加年金は毎月400円から支払うことができる
→少額なので付加年金を始めるハードルが低い
◆年間の受給額は200円×支払った月数で計算される
→2年受給すれば元が取れて、3年以降も受給できる
◆フリーランスや自営業などの方が加入できる
→会社員や公務員や専業主婦(夫)は加入できない
◆申請すれば途中脱退も可能となる
→市区町村の役場で手続きが必要

少額でも今から備えておけば老後の自分の助けになりますので、
加入できるなという方はぜひ検討してみてください
ご覧いただきありがとうございます!
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