
こんにちは!
確定拠出年金事務員の米田です!
今回は転職したら確定拠出年金を解約できるのか解説していきます
・よくわからず入社と同時に企業型確定拠出年金に入ったけど転職のとき解約ってできるの?
・解約できる場合の手続き方法を知りたい
・もし解約できないときはどうすればいいの
などの疑問に答えていこうと思います
会社を退職すると解約になる?
まず、会社を退職するとその会社で入っていた企業型確定拠出年金の加入者や運用指図者ではなくなるので一応解約にはなります
しかし、それまで積み立ててきた確定拠出年金を現金化して受け取れるとは限りません
これから企業型確定拠出年金やiDeCoをやるつもりがない方は一度現金化して脱退一時金として受け取ることが可能か下記でご確認ください
脱退一時金を受け取れるか簡単診断
確定拠出年金の用語を理解できているという方はシミュレーションで確認できると思いますので、下記のシミュレーションをやってみてください
脱退一時金の支給条件を解説

用語とかあまりわからないという方は、企業型の確定拠出年金を解約するための3つの条件を詳しく解説していきますのでこちらを参考に判断してください
下記の3つの条件全てに当てはまらないと脱退一時金を請求することができません
(1)企業型確定拠出年金またはiDeCo(イデコ)の加入者・運用指図者でないこと
簡単に言うと掛金を払わず、運用もしていない状態だということ
※加入状況で言うと未移換者の状態です
(2)個人別管理資産の総額が1万5,000円以下になっていること
積み立てして運用した資産の総額が1万5,000円以下ということ
1万5,000円以上だと請求ができません
(3)企業型確定拠出年金の資格喪失日の属する月の翌月から数えて6ヵ月を経過していないこと
加入資格を喪失した日の翌月から数えて6ヶ月経ってないとき
※資格喪失日は会社の確定拠出年金担当者が今まで引き落としで掛金を払っていた機関に資格喪失の書類を提出することで資格喪失日が入ります
脱退一時金を請求できる場合の手続き方法
運営管理機関(銀行等)に脱退一時金を請求したい旨を連絡
その後運営管理機関が脱退一時金を請求できるか確認してくれます
請求可能な場合は運営管理機関によって対応方法が多少異なりますが、脱退一時金裁定請求書の記入と本人確認書類が必要となります
この2点を運営管理機関に郵送で提出すると脱退一時金の申請ができます
※場合によっては脱退一時金を請求したけれど記録関連機関という加入期間などの記録をしている機関から脱退一時金の請求は不可と判断されることもある
脱退一時金を請求できない場合の対応方法
この場合は2通りの対応に分かれます
①新しい確定拠出年金口座へ今までの資産を移換(移動)する
②そのまま放置して、おそらくは資産消滅になる
一つずつ解説していきます
移換する
移換とは前の会社の確定拠出年金口座から別の新しい確定拠出年金口座へお金を移動するという意味です
◆企業型DCのある会社に転職した場合
転職先の確定拠出年金担当者におそらく加入通知書・移換届出書を提出してくださいと書類を渡されますので、こちらに記入して提出をすると完了します
◆企業型DCのない会社に転職した・公務員・自営業・専業主婦(夫)になった等
この場合は自分で個人型の確定拠出年金(iDeCo)に加入して、新しく確定拠出年金口座を開設後移換する必要があります
以前iDeCoの加入までのステップを書いた記事がありますので、こちらをご覧ください
iDeCoがなぜ節税でお得なのか理由をまとめてみました | 確定拠出年金(DC)系ブログ (maitamugi.com)
そのまま放置
何の手続きもせずにいるとどうなるのかとデメリットを解説していきます
結論:メリットはないです😭
自動移換される
加入して掛金を払っているわけでもないし、運用指図者として運用をしているわけでもないと未移換者という加入状態になります
未移換者とはどこにも移換していない状態です
そんな状態で6ヶ月経過してしまうと、自動的に掛金等の記録を管理していた機関が別の機関に変更されます
このことを自動移換といいます
自動移換のデメリット
◆デメリットを4つまとめてみました
・現金の状態での管理となり、運用ができない
・自動移換中は加入者期間に算入されないため、年金の給付が60歳からもらえない可能性があります
・60歳以降年金を受け取りたい場合でも、一度個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換をする必要があります
・自動移換された場合、移換する場合でも手数料がかかります
イデコ加入者で転職・退職された方へ|転職・退職された方|個人型確定拠出年金iDeCo【公式】 (ideco-koushiki.jp)
まとめ
●確定拠出年金は解約できるの
→脱退一時金として請求するためには条件をクリアする必要がある
●解約できる場合の手続き方法
→運営管理機関へ脱退一時金裁定請求書と本人確認書類の送付
※運営管理機関によって多少異なる
●解約できない場合の手段
→移換する
→資産が消滅してもいい場合は放置
以上、「転職したら確定拠出年金を解約できるのか」でした

ご覧いただきありがとうございます!
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